第1章 総則
第1条 本会は,日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門舞踊研究会と称する。
第2条 本会は,日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門の舞踊担当者および,本会に参加の意志のある保健体育・保健研究部門以外の舞踊教育関係者で組織する。
第2章 目的および事業
第3条 本会は,主として舞踊教育の理論および実践に関する研究,大学の教授内容ならびに学生の指導に関する調査研究にあたる。
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
教員養成を主目的とする大学・学部の舞踊教育およびその施設・設備に関する研究
舞踊教育に関する内外の資料の研究調査
舞踊の研究集会,協議会,発表会等の開催
舞踊の年報,図書その他印刷物の刊行
5.その他,本会の目的達成のために必要な事業
第3章 組織
第5条 本会は,次の地区に分ける。
北海道・東北,関東(山梨県を含む),北陸(長野県を含む)・東海(三重県を含む),近畿・
中国,四国・九州(沖縄県を含む)
第4章 役職員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長1名,副会長1名,事務局長1名,理事4名,監事2名
役員は,原則として,北海道・東北1名,関東3名,北陸・東海1名,近畿・中国1名,四国・九州1名の候補者(大会担当2名を含む)を地区ごとに推薦し,総会において承認する。
第7条 会長,副会長(編集委員長を兼ねる),事務局長は理事の互選による。
第8条 会長は,会を代表して会務をつかさどり,保健体育・保健研究部門の理事を兼ねる。
第9条 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。
第10条 役員の任期は2年とし,留任を妨げない。但し,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第5章 会議
第11条 本会の会議は,総会,理事会とする。
第12条 総会は,年1回会長がこれを招集し,会員の二分の一以上の出席をもって成立する(委任状を含む)。
総会では,次の事項を議決する。議決は,出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。
予算・決算
規約改正
その他重要な事項
会長が必要と認めたときは,臨時に総会を招集することができる。
第13条 理事会は,会長がこれを招集し,総会に提出する議案を審議するとともに予算・決算ならびに事業について協議し執行する。
第14条 理事会は,研究会等の事業を執行するために,当番大学を設ける。
第15条 全国創作舞踊研究発表会および研究会等の当番大学は,当番大学が必要と認めた場合,隣接大学との協力において事業を執行する。
第6章 会計
第16条 本会の経費は,会費および寄附金による。
第17条 会費は,一人年間5,000円とする。
第18条 本会の会計年度は4月1日から始まり,翌年の3月31日に終わる。
第7章 その他
第19条 本会の内規は,総会において参加者の三分の二以上の同意を得なければ,これを改正することはできない。
附則1 この内規は,昭和58年12月12日から適用する。
附則2 この内規は,昭和61年12月22日から適用する。
附則3 この内規は,平成4年12月20日から適用する。
附則4 この内規は,平成6年12月20日から適用する。
附則5 この内規は,平成9年12月20日から適用する。
附則6 この内規は,平成18年12月25日から適用する。
附則7 この内規は,平成26年4月1日から適用する。
附則8 この内規は,平成28年4月1日から適用する。