日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門 舞踊研究会内規

第1章  総則

第1条 本会は,日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門舞踊研究会と称する。

第2条 本会は,日本教育大学協会全国保健体育・保健研究部門の舞踊担当者および,本会に参加の意志のある保健体育・保健研究部門以外の舞踊教育関係者で組織する。

第2章  目的および事業

第3条 本会は,主として舞踊教育の理論および実践に関する研究,大学の教授内容ならびに学生の指導に関する調査研究にあたる。

第4条  本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

教員養成を主目的とする大学・学部の舞踊教育およびその施設・設備に関する研究

舞踊教育に関する内外の資料の研究調査

舞踊の研究集会,協議会,発表会等の開催

舞踊の年報,図書その他印刷物の刊行

5.その他,本会の目的達成のために必要な事業

第3章  組織

北海道·東北·関東(山梨県を含む),北陸(長野県を含む)·東海(三重県を含む),近畿·中国·四国·九州(沖縄県を含む)

第6条  本会に次の役員を置く。

会長1名,副会長1名,事務局長1名,理事2名,監事2名

役員は,原則として,北海道·東北·関東2名,北陸·東海1名,近畿·中国·四国·九州1名の候補者(大会担当2名を含む)を地区ごとに推薦し,総会において承認する。

第4章  役職員

第6条  本会に次の役員を置く。

会長1名,副会長1名,事務局長1名,理事4名,監事2名

役員は,原則として,北海道・東北1名,関東3名,北陸・東海1名,近畿・中国1名,四国・九州1名の候補者(大会担当2名を含む)を地区ごとに推薦し,総会において承認する。

第7条  会長,副会長(編集委員長を兼ねる),事務局長は理事の互選による。

第8条  会長は,会を代表して会務をつかさどり,保健体育・保健研究部門の理事を兼ねる。

第9条  副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはこれを代行する。

第10条  役員の任期は2年とし,留任を妨げない。但し,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章  会議

第11条  本会の会議は,総会,理事会とする。

第12条  総会は,年1回会長がこれを招集し,会員の二分の一以上の出席をもって成立する(委任状を含む)。

総会では,次の事項を議決する。議決は,出席者の三分の二以上の同意を得なければならない。

予算・決算

規約改正

その他重要な事項

会長が必要と認めたときは,臨時に総会を招集することができる。

第13条  理事会は,会長がこれを招集し,総会に提出する議案を審議するとともに予算・決算ならびに事業について協議し執行する。

第14条  理事会は,研究会等の事業を執行するために,当番大学を設ける。

第15条  全国創作舞踊研究発表会および研究会等の当番大学は,当番大学が必要と認めた場合,隣接大学との協力において事業を執行する。

第6章  会計

第16条  本会の経費は,会費および寄附金による。

第17条  会費は,一人年間5,000円とする。

第18条  本会の会計年度は4月1日から始まり,翌年の3月31日に終わる。

第7章  その他

第19条  本会の内規は,総会において参加者の三分の二以上の同意を得なければ,これを改正することはできない。

附則1    この内規は,昭和58年12月12日から適用する。

附則2    この内規は,昭和61年12月22日から適用する。

附則3    この内規は,平成4年12月20日から適用する。

附則4    この内規は,平成6年12月20日から適用する。

附則5    この内規は,平成9年12月20日から適用する。

附則6    この内規は,平成18年12月25日から適用する。

附則7    この内規は,平成26年4月1日から適用する。

附則8  この内規は,平成28年4月1日から適用する。

附則9  この内規は,令和7年4月1日から適用する。

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